高く売りたい【仲介売却】

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「高く売りたい」なら仲介売却がおすすめです

「できるだけ高値で売却したい」「好条件で売却したい」とお考えなら、仲介売却がおすすめです。仲介売却とは不動産を売却する方法のひとつであり、他の不動産売却方法と比べて不動産を高値で売却できる可能性が高くなります。
ディーアールシティは、福岡市南区を得意エリアとする地域密着型の不動産会社です。特にマンションの仲介売却を得意としております。マンションの仲介売却をお考えの方はぜひ当社まで!もちろん他の物件形態も取り扱いますので、お気軽にご相談ください。

こんなときは仲介売却をご検討ください

不動産売却を検討されている皆さまにはそれぞれ様々なご事情があるかと思います。もし以下に当てはまるのなら、仲介売却での不動産取引が適している可能性があります。仲介売却にご興味がありましたら、ぜひ一度当社までご相談ください。売主様のご要望を最優先に考慮したご提案をさせていただきます。

できるだけ高値で売りたい
ある程度時間がかかっても高値での不動産売却を優先させたい
建築年数が浅く、物件の状態がよい
立地やアクセス面が良好
ローンの残債が多い

仲介売却とは

仲介売却は不動産会社が売主様・買主様の間に入り、売買取引を仲介する不動産売却方法です。不動産会社が不動産査定から宣伝活動、買主様との条件交渉、売買契約成立までを一手に行います。

仲介売却のメリット・デメリット

仲介売却のメリット・デメリット

仲介売却の最大のメリットは、高値で不動産売却できるという点です。仲介売却では、売主様が希望する価格で売り出すことができるため、そのぶん高値で売れる可能性が高まります。ただし、必ずしも希望の価格で売却できるとは限らず、場合によっては値引きしなければいけないケースもあります。

デメリットとしては、イチから買主様を見つけるため不動産売却までに時間がかかってしまうという点があります。また、宣伝活動を行うため売却することを周囲の方に知られてしまうことも。メリット・デメリットを考慮したうえで、仲介売却にするかどうかを検討しましょう。

仲介売却では必ず「媒介契約」を結びます

不動産会社に仲介を依頼する場合、必ず不動産会社と売主様の間で媒介契約を結びます。媒介契約を結ぶことは宅建業法で義務付けられており、不動産会社が行う業務内容や期間、仲介手数料の金額や支払い時期など仲介売却の重要な項目が盛り込まれています。不動産売却を行うにあたって後々トラブルに発展しないよう、媒介契約時には契約内容をよく確認しておきましょう。

媒介契約には、「一般媒介契約」「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の3種類があり、どの契約形態を選択するかは、売主様が決めることができます。

一般媒介契約とは

複数の不動産会社に同時に不動産売却を依頼できます。多くの方に不動産情報を広めることができますが、不動産会社側は必ずしも自社で成約できるとは限らないため、場合によっては積極的な宣伝活動をしてもらえない可能性があります。

売主様自身が購入
者を見つけること
レインズへの登録
レインズとは
状況の報告義務 契約期間
可能 特になし 特になし 特になし
売主様自身が購入
者を見つけること
可能
レインズへの登録
レインズとは
特になし
状況の報告義務
特になし
契約期間
特になし
専任媒介契約とは

1社の不動産会社のみ契約できます。一般媒介契約のように同時に複数社へ不動産売却を依頼することはできませんが、自分で購入者を見つけた場合、売買契約を結ぶことができます。

売主様自身が購入
者を見つけること
レインズへの登録
レインズとは
状況の報告義務 契約期間
可能 契約締結から
7日以内の登録
2週間に一度以上の義務あり 3カ月
売主様自身が購入
者を見つけること
可能
レインズへの登録
レインズとは
契約締結から
7日以内の登録
状況の報告義務
2週間に一度以上の義務あり
契約期間
3カ月
専属専任媒介契約とは

契約できるのは1社のみです。同時に他社へ不動産売却を依頼することはできず、売主様の自己取引も認められていません。1社に絞って媒介契約を締結したほうが、積極的に宣伝活動をしてくれる可能性は高くなり、そのぶんスピーディーな成約が期待できます。

売主様自身が購入
者を見つけること
レインズへの登録
レインズとは
状況の報告義務 契約期間
できない。必ず不動産会社を通す必要がある 契約締結から
5日以内の登録
1週間に一度以上の義務あり 3カ月
売主様自身が購入
者を見つけること
できない。必ず不動産会社を通す必要がある
レインズへの登録
レインズとは
契約締結から
5日以内の登録
状況の報告義務
1週間に一度以上の義務あり
契約期間
3カ月

媒介契約後に解約したくなったら

福岡市で不動産売却なら当社まで!媒介契約後に解約したくなったら

媒介契約を締結したものの不動産会社の対応に不満があるなら、解約するという判断も重要な選択です。しかし、一般媒介契約ではすぐに解約することができますが、それ以外の専任媒介契約と専属専任媒介契約はあらかじめ定めた契約期間内では解約できません。契約期間を過ぎた時点で、更新しないという選択をすることで解約できます。媒介契約時には解約の可能性も考慮しておくとよいでしょう。

物件が思うように売れなかったら

福岡市で不動産売却なら当社まで!物件が思うように売れなかったら

媒介契約を結んで不動産会社が熱心な活動をしていたとしても、なかなか物件が売れないということは起こりえます。専属専任媒介契約で物件が売れなかったら一般媒介契約に切り替える、もしくは契約更新せずに他社と媒介契約を結ぶなど、物件が売れなかったらどうするのかもあらかじめ考えておきましょう。

仲介売却手数料

不動産仲介を不動産会社に依頼し、売買契約が成立した際には、売主様は不動産会社に仲介手数料を支払います。宅地建物取引業法で定められている仲介手数料の上限は以下のとおりです。売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円×消費税」として計算されます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

売買価格 報酬額
200万円以下の部分 取引額の5%以内
200万円超400万円以下の部分 取引額の4%以内
400万円超の部分 取引額の3%以内

※売買価格には消費税は含まれません。報酬額には消費税がかかります。

仲介手数料の参考例
2,000万円の住宅 → 726,000円
2,500万円の住宅 → 891,000円
3,000万円の住宅 → 1,056,000円
Pick up!

-仲介売却と不動産買取、どっちを選ぶべき!?-

福岡市で不動産売却なら当社まで!-仲介売却と不動産買取、どっちを選ぶべき!?-

不動産を売却するもうひとつの方法として、不動産買取があります。不動産買取とは、不動産会社が直接売主様の不動産を買い取る方法です。仲介売却と不動産買取では売却価格・売却までにかかる期間・売却の手順にも大きな違いがありますが、「とにかく高値で売りたい!」という方には仲介売却がおすすめです。

当社では福岡市(特に大橋・塩原・清水・高宮・三宅エリア)の仲介売却に注力しています。「安く手放したくない」という方はぜひ仲介売却をご検討ください。誠心誠意対応させていただきます。